カルテの開示について

診療録(カルテ)開示について

当院では、診療録(カルテ)の開示を行っております。

  1. 患者様と医療者とのより良い信頼関係の構築、情報の共有化による医療の質の向上
  2. 医療の透明性の確保
  3. 患者様の自己決定権、患者様の知る権利の観点などから積極的に推進する

診療録(カルテ)開示を希望される場合

ご本人様が所定の用紙に記入の上、必要な手続きを行って頂きます。
院内設置の開示委員会にて厳正な審査の上、開示致します。
診療録(カルテ)開示の方法には2種類あります。

  1. 医師立ち会いの下、閲覧する方法
  2. コピーを発行する方法
  3. 診療録(カルテ)開示には費用が掛かります。

開示を拒む場合

  1. 第三者の利益を害するとき
  2. 患者様の心身を損なうとき
  3. 治療効果等に悪影響を及ぼす恐れがあるとき等

※詳しくは受付職員にお尋ね下さい。